『土地の相続!』 - もめない為の遺言書のススメ -|弁護士大達 一賢(エジソン法律事務所)

弁護士 大達一賢

『土地の相続!』 - もめない為の遺言書のススメ -

遺言書が無い場合、民法には法定相続の持ち分が定められています。
民法上、相続人は順位が定められています。
まず1番目、子。お子さんたちがいない、もしくはお子さんたちの相続権がないといった場合には、お孫さん、さらにその下の曽孫さん。こういった方々のことを「直系卑属」という言い方をします。
2番目、親。親がいないような場合には祖父母。またはさらにその上、曽祖父さん、曽祖母さん。こういった方々のことを「直系尊属」という言い方をします